2004-11-09 第161回国会 衆議院 環境委員会 第2号
私、最初に、関西水俣病判決のことから御質問させていただきます。ひょっとしたら重複することもあろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 水俣病の公式発見から四十八年余りを経て、十月十五日、行政の責任を認める司法判断が確定しました。国は、長きにわたり責任を認めてこなかったことについて、被害者や家族の方々に謝罪すべきであると思いますが、改めて、まず見解からお伺いいたします。
私、最初に、関西水俣病判決のことから御質問させていただきます。ひょっとしたら重複することもあろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 水俣病の公式発見から四十八年余りを経て、十月十五日、行政の責任を認める司法判断が確定しました。国は、長きにわたり責任を認めてこなかったことについて、被害者や家族の方々に謝罪すべきであると思いますが、改めて、まず見解からお伺いいたします。
先ほどの環境省の水俣病判決の控訴もそうでございます。政治の道を大きく人道という方向に向けていただけますように重ねてお願いいたしまして、私の本来の質問に入らせていただきます。 きょうの午前中、参考人の皆様方から、いわゆる確定型拠出年金についての御意見を拝聴いたしました。
○与謝野国務大臣 まず、昭和四十八年三月、水俣病判決を受けまして、当時の通産大臣は次のような談話を発表しております。「企業責任、行政措置に抜かりがあったと反省する。」こう言っておりますから、既に昭和四十八年の段階でそのような通産省としての態度はきちんと表明をしているわけでございます。
その結果、公害裁判で示された責任論、過失論は、一九七二年七月二十四日の大気汚染公害裁判の四日市判決で示されたもの、あるいは翌年三月二十日の熊本水俣病判決によって明確に定式化されています。その過失論は、立地、操業に先立つ事前の徹底した調査義務を要求しています。判決が要求したわけです。しかも、それは立地上の過失レベルだけでなく、操業上の過失レベルでの絶対的安全確保義務、調査義務を要求しました。
今度、和解につきましては、それ以外の方々も含めて和解の枠の中でいろいろ御心配いただいているというのが実情でございますが、そこで、今回の水俣病判決につきましても、我々は、三権分立の中で司法の判決、判断については、これは厳粛に受けとめなければならないわけでございます。
それから、毎日の場合でも「政治判断で水俣病救済せよ」、こう言っていますし、日本経済新聞の場合にも「国に和解迫る水俣病判決」ということで、いずれも私はこれは世論だろうと思っているわけです。 こういう判決が出て、マスコミを初め世論が、これはこの際何とかしなければいけない。時期も、次のこの委員会では環境基本法が提案をされる、こういう時期。
それから西日本新聞は、「水俣病判決を後退させるな」「行政がもう少しでも義務を果たしていたら「水俣病は世界最大の公害病にはならなかった」」こういうことを言っております。それから鹿児島の南日本新聞は、出水の関係が多いものですから、「行政を糾弾した水俣病三次判決」、そして「消極的だった行政」、法の目的は生命の保護にあるというところの主張を展開しております。
○瀬野委員 水俣病判決について、環境庁長官並びに法務省当局に質問をいたします。 私は、今時水俣病の判決は、空洞の二十年と言われますように、まさにむなしい結果になっております。
患者の苦しみを考えると、高裁への控訴で裁判を長びかせるべきではなかった」と、こういうふうな談話を発表しているし、あるいは水俣病判決、そのときに会社側が控訴権を放棄するという発表をした、こういうのに対して当時の三木環境庁長官は、「判決を“天の声”として受けとり、被害者の補償に努力すべきだと説明してきた。
水俣病判決のときも同じことを、環境庁長官が被害者の補償に努力すべきだと、チッソが控訴権を放棄したんですが、このときは控訴権を放棄したのは当然のことだと、こういう発言をしているわけです。したがいまして、この鐘化に対して政府は会ったんですか、会っていないんですか。話をするつもりなんですか、するつもりがないんですか、そういうことをお聞きしているんです。 それからもう一つ、これで終わりますから。
特に水俣の場合には、水俣病判決でも示されましたように、実にこのチッソという会社は悪らつです。判決の中でも実に、何というのですか、被害者の無知や窮迫に乗じ公序良俗に反するような行為だときめつけられるような行為もあえて犯した企業ですからね。
次に、水銀につきましては、去る三月二十日、熊本の水俣病判決がございまして、かねて熊本県及び鹿児島県で実施いたしておりました沿岸住民の一斉健康診断を、この判決を機会にさらに補完調査を実施する方針をきめておったところ、去る五月二十二日に、熊本大学医学部の十年後の水俣病に関する研究班から報告が提出されまして、有明海沿岸の有明町におきまして、定型的な水俣病と全く区別できない等の患者が存在していることが指摘されたのでございます
これはすでに水俣病判決が出ました際に、水俣病に関しまして基礎的な研究さらには治療方法の研究から進んで検診、治療、リハビリテーション等を総合的に推進するため何らかの総合センターを設置する必要があると考えておりまして、現在環境庁におきましてその具体的な検討を進めるために専門委員会を設けることとして、その人選を急いでおるところでございます。
御承知のように、昨年の四日市公害判決、最近の水俣病判決でも見られますように、司法の判断としても企業責任が明確にされているにもかかわらず、その後の政府の態度にきびしい姿勢が見受けられないのは、はなはだ残念であります。ただいま申し上げました企業責任に対する政府の明確な方針を、総理並びに通産大臣から伺いたいのであります。
私ども従来も毎年、環境庁といたしまして研究費を持ちまして、水俣病についての総合的な研究をお願いしておりますけれども、特に先般の水俣病判決を契機といたしまして、長官からの強い指示がございまして、四十八年度についての研究計画については先般も武内教授その他の相談をしたところでございまして、もっと広く前進させたい、かように存じておるわけでございます。
水俣病判決を締めくくりとする四大公害裁判の決着で、公害行政の強化が叫ばれておりますが、公害防止に万全を期する見地から見て、地方公共団体の現状はきわめて不十分であります。
四日市の公害裁判におきましても、注意義務違反といたしまして、立地上の過失あるいは操業上の過失を認めておりますし、また新潟の水俣病判決は安全管理義務を提起いたしております。特定の病気に結びつかないからというような理由、あるいはまた漁業に関係がないからというような理由で海を奪う者は、私は断じて許されないと思うわけでございます。
このほか、ポスト・ベトナム復興援助、北ベトナム承認、南ベトナム臨時革命政府要人の入国等のベトナムに関する問題、航空協定、海底ケーブル等の日中問題、米軍基地の返還、航空管制、海洋博、米軍の対潜哨戒機P3の移転等に関する沖縄問題、水俣病判決に伴う損害賠償及び生活保障の問題等のほかへ北方領土、北富士演習場、教育、政治資金、選挙制度、公害、エネルギー資源、電力、米の生産調整、動労の順法闘争等、国政の各般にわたって
わが党は、水俣病判決においてきびしく指弾された大企業の公害たれ流しと国土破壊を一そう激しくし、さらにまた、円問題の正しい解決を一そう困難とさせるこのような予算案を絶対に承認できないのであります。 反対の理由の第三は、この予算案が安保条約堅持、対米従属下の軍国主義復活の予算案であるからであります。
去る三月二十日、水俣病判決が行なわれました。この機会に、従来県といたしましてこの問題に取り組んでまいりましたいろいろの点を反省し、また、国に対していかなることをこの際要望するかということで、私と県会議長の連名で三月末政府に対しまして九項目にわたる要望書を提出いたしたところでございます。
水俣病判決を契機として、四日市、イタイイタイ病、新潟水俣病等の公害判決を踏まえて、政府のこれまでの水俣病対策、公害対策を深く反省し、その責任を明らかにすべきである、この点についての見解を伺います。